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  • 【持続化給付金】社長! あなたは「会社」と「個人」、
    ダブルでの受給が可能かも?
  • 【持続化給付金】社長! あなたは「会社」と「個人」、
    ダブルでの受給が可能かも?

    2020/06/29  マネー

     

    ダブル受給で経済を回せ!

     

    こんにちは。大坪勇二です。

     

    「持続化給付金」……新型コロナウイルス禍でピンチに陥った中小企業経営者、個人事業主への救済制度ですが、あなたはもう申請しましたか? 無事受給しましたか?

     

    今回はこの持続化給付金を「法人」「個人」とダブルで受給できる可能性についてのお話です。

     

    持続化給付金上限額

    中小法人等:200万円

    個人事業主等:100万円

     

    ここで「ダブルで受給するなんて……」と、変な後ろめたさを感じる人もいるかもしれません。

    でも、そもそもこの持続化給付金の制度、倒産・廃業のピンチに追い込まれている経営者、個人事業主に対して国が「がんばって事業を続けてくれ!」ということで作られたものですよね。だから、あなたがこれからがんばって事業を続け、雇用も維持して、経済を回していこうと考えているならば、堂々と受け取り、事業に活用すべきでしょう。

     

     

    事業の「開業届け」を出していなくても大丈夫なの!?

     

    どんな人が持続化給付金をダブルで受給できる人かといえば……。

     

    ①オーナーとしての収入を給与所得として受け取っている人

    ②かつ、それ以外に個人事業収入がある人

     

    で、これらの収入が2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響などで、前年同月比で50%以上減少した月がある人、ということになります。

     

    まあ、ここまでは当然というか、誰でも想像がつくところでしょう。

    ただ、ここでのポイントは②の「個人事業収入」の部分。

    ここでいう「個人事業」に関しては、いわゆる「開業届け」を出していなくてもOKなんです。

    これ、結構多くの社長さんが気づいていないことなんですね。

     

     

    「事業所得」でなくても大丈夫なの!?

     

    じゃあ、オーナーの個人事業収入ってどういうものか?

    これも当たり前のことかもしれませんが「オーナーが会社の事業とは別に、個人として受け取っている収入」ということですね。

     

    たとえば……。

    これまで何年も個人事業主としてやってきた人が、ある年からその事業を「法人化」して事業を移したとします。

    でもそこで、事業の100%すべてを法人の事業に移さないというケースもあります。

    さまざまな事情から「これは個人の仕事として分けて考えたほうがいいだろう」というものも、いつくか出てくるものです。

    どんなものかといえば……。

    たとえば他の会社へアドバイスをしたりした際の「コンサルフィー」。

    取引の仲介の仕事をした際の「紹介手数料」。

    あるいは社長自身が著者として本を出版した場合の「印税」、なんらかの「権利収入」、それから「講演料」なんていうのも考えられますね。

    こういったものはいわゆる「会社の本業の売上」とはちょっと違うものですよね。これらを個人の収入として受け取っている社長さんも少なくないものです。

    これらの収入がある人は、諸条件を満たせば個人事業主としての持続化給付金も受け取ることができるのです。

     

    さてここで問題となるのは、これらの〝所得の種類〟です。

    これらの収入を「事業所得」としては計上していない、という人もいます。副業的な意味合いから「雑所得」として計上している人も多いでしょう。

    じゃあ、そんな人は、給付金受給はNGか? 「事業(収入)」ではないのだから、対象外か?

    実は経産省では、

    「確定申告書における主たる収入として、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を事業収入ではなく、雑所得又は給与所得の収入に計上している方」

    に関しても対応を準備中(6月22日現在)だということです。

     

    こんなときは専門家に相談だ!

     

    こうした細かい手続き作業は、面倒で向き合いたくない。そもそもしくみを理解していない……オーナー社長さんによくあることです。

    だから会社のお金に関しては、スタッフや専門家である顧問士業の先生に丸投げ! という社長さんも多いことでしょう。

     

    でも、今回のお話のように、個人としても受給のチャンスがある場合はどうする? 会社のスタッフにお願いするようなものでもないし……。

     

    そんな場合は、遠慮なく会社の顧問士業の先生に相談してみましょう。

    この持続化給付金に関しては、税理士、中小企業診断士、行政書士といった専門家に対して、国のほうから「(社長に)しっかり助言してあげてください」との指導がなされているといいます。

    したがって、士業の先生方はとても協力的でしょう。頼るべきところは専門家に頼り、社長は全力で経営の立て直しに取り組むべきです。

     

    持続化給付金の申請期限は「2021年1月15日」。給付金を手にして、元気に経済を回していきましょう!

     

    関連動画

    【朗報】法人個人ダブルで受給可能な社長も?持続化給付金

    この記事を書いた人の情報
    otsubo
    大坪 勇二 (0TSUBO YUJI)

    1964年 長崎県生まれ

    九州大学卒
    コンテンツプロデューサー
    「稼ぐプロを作るプロ」

    大企業新日鉄の経理マンに飽き、ソニー生命の歩合営業マンに転身するも2年間ダメで貯金が底をつき、身重の妻と月11万円の住宅ローンを抱えて、手取り月収が1,655円とドン底の時にやる気スイッチオン。
    6ヶ月間の「大量行動」で富裕層とのパイプが開け法人超大型契約で手取り月収が1,850万円に。現役11年間で累計323億円の金融商品を一人で販売。
    その後、「社会の問題を、仕事のプロを育てることで解決する」をモットーに出版社を設立。現在に至る。障がい者福祉事業、複数の社団法人オーナーでもある。

    著書に『手取り1655円が1850万円になった営業マンが明かす月収1万倍仕事術』(ダイヤモンド社)『月収1850万円を稼いだ勉強法 ~伝説の営業マンはどう学び何を実践したのか~』(祥伝社)などがある。

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