年金制度に不満を持っている方が多い事から国民年金の未納率が3割を超えるそうです。しかし、国民の義務でもある年金を滞納し続けると、差し押さえされるという恐ろしい事実をご存じでしょうか?今回は、差し押さえまでの流れと差し押さえられた先に待っている末路について解説していきます。
是非、最後までご覧下さい。
国民年金は、20才~60才までの方は誰でも支払う義務がある制度です。
会社員の方やその配偶者の方は自動的に支払っているので問題ありませんが、それ以外の学生や自営業者、フリーターや無職の方は自分で納める必要があります。
国民年金を支払わない方の中には単純に支払い能力が無い方もいらっしゃいますが、どちらかと言えば年金に対しての不満や不安があって支払わない方が多いと思われます。
では、支払いをされていない方の理由をみてみましょう。
・年金制度が崩壊し、全く支払われないのではないか?
・自分で積み立てした方が確実で、かつ多額の金額をもらえるから。
・今後、年金制度の改正が予想され、受け取れる年齢の引き上げや金額の引き下げ等があり、受け取れる余生で元が取れないのではないか。
との意見がありますが正しいでしょうか?
1つ1つみていきましょう。
年金制度自体が崩壊してしまい、将来年金をもらえないのではないか?という不安から支払いをしないケースです。
年金制度自体は、蓄えが190兆円あり、かつ運用もうまく行っていて破錠する可能性はかなり低いと言えるのですが、年金機構のずさんな管理体制を問うニュースや、運用がマイナスだった年だけクローズアップしてマスコミが取り上げたりといったケースが目立つので、この様に考える方が多いと言えると思います。
国民年金は毎年月額16,000円で推移しており、もらえる年金額は一月納める毎に毎年約1,600円ずつ増えていきます。
つまり、16,000÷1,600=10年となり一回支払い分は10年以上受給出来れば元が取れるのですが、世間的に年金は少ないという固定概念があり、自分で積み立てた方が良いと考える方が多いと言えます。
年齢引き上げについてはすでに検討されている事案です。10年以上受給出来れば元は取れるものの70才から10年以上となり、今の日本の寿命を考えるとこちらが本来の形の年金額かも知れません。
後、国民年金には老齢給付だけじゃなく、本人が亡くなった時に子のいる配偶者や子が支給できる遺族年金や、障害を負ってしまった時に満額、又は満額×1.25倍を無税で支給出来る障害年金という制度もセットで付帯しており、やはり民間の保険と比べると圧倒的に国民年金の方に軍配が上がります。
ですが、年金=老齢年金のみしか認知度が無く結果、自分で積み立てた方が良いと考える傾向にあると言えます。
国民年金を滞納すると本当に資産の差し押さえにあうのか? と疑問をお持ちの方も多いと思いますが、滞納すると事実差し押さえられる可能性があります。
差し押さえ件数も毎年増加傾向にあり、差し押さえられる方の条件も、以前の様に高収入の方が長期間滞納した場合でないと対象にならないという訳ではなく、近年は控除後の所得300万円以上で7カ月以上滞納している方であれば全て差し押さえ対象になります。
ですが、いきなり差し押さえされる訳ではなく段階を経て差し押さえられます。
では、一体どの様な手順を経て差し押さえに至るのか解説していきます。
まず、催告状等で支払いを促されます。
又は『お支払い頂いておりませんがどうなっていますか? 』と電話での催促もあります。
それを無視し、延滞し続けると次の段階で特別催告状が届き、そこには、期日までにお支払い頂けない場合には滞納処分や、連帯納付義務者に請求致します。と記載されています。
分かりやすく言うと、延滞金が発生したり、配偶者や両親等いわゆる連帯納付者に請求しますよ。という意味です。
大抵の方はこの時点で年金事務所に問い合わす等のアクションを起こすのですが、この特別催告状にも動じず無視し続けると、最終催告状が届きます。
この段階で、滞納者に対する支払い能力の有無に対する調査が始まります。
それは、すなわちロックオンされた事を意味します。
この状態がアクションを起こす最終チャンスとなるのですが、これをも無視し続けると督促状が届き強制撤収。という流れになります。
先程の特別催告状の部分で少し触れましたが本当です。
国民年金法に『配偶者の一方は、被保険者ある他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。』とあります。しかし、滞納者の預貯金が無ければいきなり配偶者に保険料の負担を求められる。という事でもありません。滞納者の預貯金があれば、まずはそれが差し押さえられ、貯金が無い。もしくは滞納額に満たない場合は給料から差し押さえられる事もあります。
それでも、まだ滞納額に満たない場合は車やバイク等、生活に最低必要では無い、かつ資産価値のある物は差し押さえられ競売で裁かれます。更に、それでも滞納金に満たない場合はいよいよ配偶者の資産も差し押さえられるという訳です。しかも、支払いが終わるまでの間は延滞金が発生し続けています。
まとめると、国民年金を滞納し続けると預貯金や給与、車等の動産、末に配偶者の預貯金までも差し押さえられてしまう。という訳です。
最低限の生活必需品は執行の対象とはなりませんが、生活にはかなり不自由が生じると考えられます。
国民年金は毎月16,000円強で、1年間にすると約20万円程度の保険料になります。例えば5年間放置しておいたとしたら、その金額は約100万円にもなってしまいます。それを延滞金付きで強制執行されてしまうので、蓄えの無い方はかなり悲惨な結末を迎えてしまうと言えるでしょう。差し押さえは今は都市伝説なものでは無く現実に多々起きている事実です。
国民年金はその人の所得に応じて支払いの猶予や免除等が受けられる場合もありますので、心当たりの方は一度年金事務所にご相談される事をおすすめ致します。
【文責:編集部】