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    A型とB型の違いは?
  • 就労継続支援事業とは? 
    A型とB型の違いは?

    2019/10/10  マネジメント

    『SDGs入門』 (村上芽/渡辺珠子著 日経文庫)」の記事でご紹介したSDGs(持続可能な開発目標)

    この目標を達成するためには、世界中の問題をより身近に捉えることが大切です

    17あるグローバル目標のなかで、ここでは「貧困をなくそう No poverty」「すべての人に健康と福祉を Good health and well-being」「働きがいも経済成長も Decent work and economic growth」「人や国の不平等をなくそう Reduced inequalities」に関連するであろう障がいや難病を持つ方々の就労(就労継続支援事業A型とB型)についてご紹介します。

     

    就労継続支援A型とは

     

    就労継続支援事業は、一般的な企業に雇用されることが困難な障がい者や難病を持つ人に、就労機会を提供する福祉サービスです。

    働く機会の提供を通じて、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う事業でもあります。

     

    就労継続支援事業のなかでも、「就労継続支援事業A型」は雇用契約を結んで利用する福祉サービスです。

     

    就労継続支援A型の対象者は、原則18歳以上65歳未満で、

    身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方で

     

    ・就労移行支援を利用したが、就職には結びつかなかった方

    ・特別支援学校を卒業して就職活動をしたが、就職には結びつかなかった方

    ・以前働いたことはあるが、現在は就労していない方

     

    などの条件があります。

     

    就労継続支援A型のメリットは、

     

    ・最低賃金が保障されること

    ・一般企業への就職者数が就労継続支援B型よりも多いこと

     

    一方就労継続支援A型のデメリットは、

     

    ・事業所の数が就労継続支援B型に比べて少ないこと

    ・65歳未満という年齢制限があること

     

    です。

     

    就労継続支援A型の具体的な仕事内容は、

     

    ・レストランなど飲食店のホールスタッフ

    ・データ入力などのオフィスワーク

    ・インターネットオークション作業代行

    ・車部品などの加工作業

    ・パッキング作業

     

    などがあります。

     

    就労継続支援A型の場合、1日の実働時間は4~8時間程度であることが多いです。

     

    就労継続支援B型とは

     

    「就労継続支援事業B型」は、就労継続支援A型とは異なり雇用契約を結ばずに利用する福祉サービスです。

     

    就労継続支援B型の対象者は、

    身体障がいや知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病がある方で

     

    ・50歳に達している方

    ・障害基礎年金1級を受給している方

    ・以前働いたことはあるが、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方

    ・就労移行支援事業者などによる客観的評価で、就労面の課題が把握されている方

     

    などの条件があります。

     

    就労継続支援B型のメリットは、

     

    ・就労継続支援A型よりも労働時間の縛りが少ないので、負担を少なくできること

    ・年齢上限がないこと

    ・事業所の数が就労継続支援A型よりも多いこと

     

    一方就労継続支援B型のデメリットは、

     

    ・雇用契約を結ばないため、賃金が安いこと

     

    です。

     

    就労継続支援B型の具体的な仕事内容は、

     

    ・レストランなど飲食店での調理

    ・WEBサイト作成

    ・農作業

    ・パンやクッキーなどの製菓作り

    ・衣類のクリーニング作業

    ・部品の加工作業

    ・刺繍などの手工芸

     

    などがあります。

     

    就労継続支援B型の場合、障がいや体調に合わせて自分のペースで働くことができます。雇用契約を結ばないため、賃金ではなく成果報酬の「工賃」が支払われます。 

     

    なぜ就労継続支援が必要とされているのか

     

    社員を45.5人以上雇用している企業は、障がい者の方を1人以上雇用することが義務化されています。

     

     

    従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にする義務があります。(障害者雇用促進法43条第1項)

     

    民間企業の法定雇用率は2.2%です。従業員を45.5人以上雇用している企業は、障害者を1人以上雇用しなければなりません。

     

    引用元:厚生労働省ホームページ 障害者の雇用 雇用する上でのルール

     

     

    そのため、大手企業だけでなく中小企業にとっても障がい者の方々の雇用は身近なことになりました。

     

    また、前述のようにSDGs(持続可能な開発目標)として17のグローバル目標が掲げられました。

     

    世界中から機会の不平等や貧困をなくし、すべての人が働きがいを追求でき、福祉サービスを利用しながら、健康に暮らせる社会。そして、自らの成長や経済成長を実感できる世界。

     

    そんな世界を実現するためには、まずは身近な人を幸せにすることでしょう

     

    世界の問題を身近なこととして捉えることが、平和な世界を実現する第一歩ですね。

     

    この記事を書いた人の情報
    nakajima
    中島 宏明(なかじま ひろあき)

    2012年より、大手人材会社のアウトソーシングプロジェクトに参加。プロジェクトが軌道に乗ったことから2014年に独立し、その後は主にフリーランスとして活動中。

    2014年、一時インドネシア・バリ島へ移住し、その前後から仮想通貨投資、不動産投資、事業投資を始める。現在は、複数の会社の顧問・経営戦略チームの一員を務めるほか、バリ島ではアパート開発と運営を行っている。

    マイナビニュースでは、仮想通貨に関する記事を連載中。
    https://news.mynavi.jp/series/cryptocurrency


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