保険営業「社長との雑談力」強化連載第一弾「出張旅費規程」(前編)

ここでは、社長との雑談が苦手だった私が、それが大得意になるきっかけになったいくつかの得意アイテムを公開しちゃいます。

社長はお金が儲かる話、売上が上がる話が大好きです。

まずは「出張旅費」です。

ちなみにこれは、私が5年以上にわたって実際にやってみての実体験がベースになっています。そうでないと迫力がないですよね。

これは、雑談相手の社長が、思わず身を乗り出してくる強力アイテムですよ。

最後の方では実際に私が使っている秘伝の「出張旅費トーク」も紹介してますから、ぜひ最後まで読んで下さいね。

 

それではいってみましょう!

 

なぜそもそも出張旅費の話がウケるのか?

 

これを読んでいるあなたは、なぜそもそも「出張旅費」なんかの話が社長にウケるのか不思議に思うかもしれません。

出張旅費って「飛行機の領収書とか添付して申請して、それで終わりじゃないの?」と思っているあなた、ハイ、確かにそうですね。

でもそれは「サラリーマンから見た出張旅費」なのですね。

経営者にとってみればこれ、すごく面白い使い方のできるアイテムなのですよ。

詳しく見ていきましょう。

 

知れば知るほど得をする「出張旅費規程」の使い方

 

言わずもがなのことですが、ある程度以上の規模の会社、または役所では、出張をすると交通費や宿泊費のほか、出張手当(いわゆる日当)が支給されます。

これら、

交通費・宿泊費・出張手当(日当)のことをひっくるめて旅費と呼びます。

旅費は所得税法上、非課税として定められており、税金はかかりません。

もう一度言います。

旅費は所得税法上、非課税として定められており、税金はかからないのです。

 

この旅費は、所得税法上、

「実費精算を求められていない」ため、

旅費規程で決められた金額を支給することが可能なのです。

これは事務が煩雑になるのを避けるためと言われています。

 

ですが、たいていの場合、

実費よりも高い金額が支給されるであろうことは予想できますよね。

 

さらに、旅費規程上では「正規の運賃や宿泊費で規定」するのに対し、

実際は、「各種の割引切符や安いビジネスホテルを利用」することも別に問題なくできるのです。

つまり、旅費規程に基づいた支給がされていれば、

「実際にかかった金額以上に支給しても、所得税は非課税とすることが認められている」ということ。

 

ここ、めちゃくちゃ大事なところです。

別の観点で見てみましょう。

 

会社から個人に所得を移すときに、給料の形で移せば、所得税、社会保険料とダブルで取られて、手取りがグッと減りますよね。

だけど、出張旅費(日当含む)であれば、「非課税」で個人に移転でき、法人からみたら、もちろん全額損金で落とせるわけです。

 

そこであなたはこう思うかも知れません。

「だけど、出張旅費の金額なんてたかが知れてる。大した効果はないんじゃないの?」

いやいや、それがそうでもないんですよね。

ルールを作り込むことによって、それ相応の金額になります。

また、なんと言っても、原資ゼロで節税できることが大きい。

 

通常、節税しようと思ったら、なんらかの支払いが生じますよね。

ま、わかりやすいところでいくと高級外車を会社で買う、なんていうベタな方法がありますが、これだって、そもそも高級外車を買うという支出は実際に生じているわけであって、お金はドーンと減っているわけですよね。しかも減価償却額相当額しか損金に参入できないので、節税額以上にキャッシュは減っちゃうわけです。

 

それってなんの意味があるの?と私は思うんですよね。

この方法の素晴らしさは、ルールを決めるだけで、(出張の実費を除いて)キャッシュを1円も減らさず節税効果があること、なのです。

 

ただし、

前述の税法の趣旨にきっちり則ったルールを作り込んで、ドキュメント類もそのルールに沿って残さないと、否認される危険はもちろんあります。

しかし、それさえ守れば、節税としての観点から実に「使い勝手の良い方法」。

それが「出張旅費規程」なのです。

なぜこんなことが可能かというと、

法的根拠があるから

です。

 

国税庁公認の出張旅費ルールとは

 

国税庁の所得税基本通達9-3では、非課税とされる旅費の範囲について通達されています。

(出典)国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm#a-02

 

これを簡単にまとめると以下の通りになります。

 

 

・出張の目的、目的地、行路または期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に“通常必要”とされる費用を支給して構わない。

・“通常必要”とされる費用かどうかの判定は、社内の役職間のバランスと同規模の会社と比べ高すぎないよう考慮しているかどうか。

 

 

ちなみに、“通常必要”とされる費用が具体的に「いくらであるか」については示されていません。

 

だから、各社の経営における合理性を考慮した適切な金額を設定する必要があるのです。

 

これは、逆にいうと

 

「合理性の説明ができれば、金額の設定がこちらでできる」

 

ということです。

 

ね、めちゃめちゃ面白いでしょ。

では、“通常かかる費用”について具体的に考えてみましょう。

 

国が認めた必要経費算出のルール

 

まず、交通費。

出張で移動するためにはまず交通費がかかりますよね。

 

その場合、社長ならばあらかじめ旅費規程で、

「新幹線はグリーン車、飛行機はビジネスクラスを利用する」

と決めておけば、その正規運賃が必要経費として問題なく認められるのです。

 

で、宿泊費。

宿泊費についても同様。

社長だから、「出張先ではしっかりと休養を取るために、設備の整ったシティホテルに泊まれる金額」を旅費規程に定めておけば、常識の範囲内の金額であれば必要経費として認められます。

 

例えば、

県庁所在地や特別区および政令指定都市の場合、それ以外の場所に泊まった場合に比べて、よりホテル代が高いであろうことは容易に想像がつきますよね。

 

あらかじめ、その場合は「一泊○万円」とルールとして決めておけば、実際には何らかの事情で「一泊7,000円のビジネスホテル」に宿泊したとしても、その差額を精算する必要はないのです。

 

面白いでしょ。

 

では、ここで、お待ちかね(笑)、社長が思わず身を乗り出す私の「出張旅費トーク」を公開しちゃいましょう。

 

社長が思わず身を乗り出す「トーク」とは

 

社長との雑談の中で、こう振ってみます。

「最近、どこか旅行とか、出張したりされました?」

これ自体は実に自然な話題ですよね。

 

だから、社長は何の疑問もなく答えてくれます。

旅の話をするのは誰しも好きなもの。

というわけで盛り上がりやすいですし。

 

で、タイミングを見て、

「ところで、その出張旅費の精算って、あれですか、領収書を使ってされるんですか」と振ります。

ここでは、「まさかそうじゃありませんよね」というふうなニュアンスをいれるのがコツです(笑)

 

ほとんどの社長はキョトンとして

「え、領収書でやってるけど・・・」

と返ってきます。

 

「あ、そうなんですか・・・

 実は出張旅費の精算って、領収書を使わない方がお得なんですよ、ご存知でした・・・」

 

として、今回の出張旅費の話に持っていきます。

 

断言します。10人中8人の社長は、この出張旅費のカラクリを知りません。

いずれ広く知られるようになるでしょうが、今ならチャンスです。

 

ハイ、話は変わりますが、

ここで、

悪いニュースが二つあります。

 

注意!気をつけるべき運用のルール

 

まず、一つ目。

この出張旅費規程の恩恵を受けるためには、法人格がないといけない。

つまり、個人事業主では認められないのです。

 

そして二つ目。

先述の通りテキトーに作った規程では、税務調査を突破できません。

ではどうしたらいいか、それは次回以降解説しますね。

 

注)出張旅費規程を会社へ導入する場合は、必ず税理士などプロのアドバイスを聞いた上でなさってくださいね。

 

*以上の文章は、

旅費規程活用マニュアル

https://yurui-business.com/pgtj

を参考にしています。

大坪 勇二

この記事を書いた人

【仕事のプロを育てるプロ】 コンテンツプロデューサー。人脈術と交渉術の専門家。

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