「雇用調整助成金」について聞いてみた
【コロナ公的支援】雇用調整助成金についてプロ社労士に聞いてみた
https://www.youtube.com/watch?v=y68G2A3oMFk&t=325s
社会保険労務士法人3rdCREATIONの代表で、当メディアを運営するしごとのプロ出版の顧問社労士でもある桐生将人氏。
そんな桐生氏に、現役の経営者である大坪勇二がオンラインインタビューを決行!
厚生労働省の資料を片手に、助成金申請の実態について取材しています。
詳しくは、厚生労働省が発表している雇用調整助成金のページと桐生社労士×大坪勇二の動画をご覧ください。
「雇用調整助成金」は普段は使われない助成金
桐生社労士曰く、雇用調整助成金は労働者の雇用を守るための助成金。普段は使われない助成金で、そのため今回の新型コロナウイルス感染拡大予防の影響によって初めて申請する社労士の先生も多いとのこと。
ということは当然…「お断り」されてしまうケースも多いのが実情。
雇用調整助成金の申請に対応してくれる社労士の先生を探すことができれば、保険営業パーソンにとっては大きな強みになるでしょう。
また、動画では書類作成の難しさや補償内容についても語られています。
説明がわかりやすいので、ぜひ一度視聴してみてくださいね。
小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
動画では、雇用調整助成金以外に小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金についても触れられています。
小学校「等」とあるように、一見わかりにくいですが、学童や幼稚園、保育所、認定こども園も対象となるそうです。
これは名称がわかりにくい…!
私もすっかり「小学校だけ」が対象だと思っていました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。
参照:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました|厚生労働省
詳細は、厚生労働省のサイトを見てみてください。
厚生年金保険料等の猶予制度について
雇用調整助成金や小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の他に、厚生年金保険料等の猶予制度についても発表されています。
厚生年金保険料等の猶予制度について
1.換価の猶予
厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、納付すべき保険料等の納期限から6ヶ月以内に管轄の年金事務所へ申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
2.納付の猶予
次のいずれかに該当する場合であって、厚生年金保険料等を一時的に納付することが困難な時は、管轄の年金事務所を経由して地方(支)局長へ申請することにより、納付の猶予が認められる場合があります。
(1) 財産について災害を受け、または盗難にあったこと
(2) 事業主またはその生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したこと
(3) 事業を廃止し、または休止したこと
(4) 事業について著しい損失を受けたこと
「1.換価の猶予」または「2.納付の猶予」が認められると、
・猶予された金額を猶予期間中に各月に分割して納付することになります。
・財産の差押えや換価(売却等現金化)が猶予されます。
・猶予期間中の延滞金が一部免除されます。
資産の毀損20%以上という条件があったり、延滞金の発生や担保設定があったりと活用しにくい制度ですが、桐生社労士によると緩和される可能性もあるそうです。
さらなる最新情報については、桐生社労士のYouTubeチャンネルをぜひご覧ください。