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現役社長・役員の年金

所得税と法人税、社長にどっちで納税してもらった方が法人保険売れる?

今日は毎年年収3000万円を楽々達成したい、対面販売が基本の保険営業マン、FPのための法人マーケット開拓ということで。法人保険についてちょっと情報を発信していこうと思います。
この、現役社長・役員の年金という、奥野史夫さんという社会保険労務士の先生の書いた本をテーマにちょっと情報を出していこうかなと思います。

今日のテーマは年金ということなんですが、過去のメルマガとか動画でもお伝えしたことがあるんですけど、社長というのは皆さんが思っている以上に、年金というものに非常に興味があるんですね。
特に60歳以上の年金の受給の権利を得ている社長さんであればあるほど、興味関心が高いです。何故かと言うと、これまで一生懸命頑張って働いてきた社長さんが、厚生年金をこう納めてきているわけなんですが、現在の年収が高いということで、その権利が奪われてしまっているという現状があるんです。

この本の中の一説をご紹介しようと思うんですけれども、62歳になる会社の社長さんのメッセージです。先日、日本年金機構から年金請求書が届きました。今まで年金についてほとんど関心がありませんでしたが、改めて調べてみると、今の報酬のままだと年金が全くもらえないことがわかり、愕然としています。
1500万円以上厚生年金保険料を払ってきたのに、年金を1円も受給出来ないなんて、納得出来ません! というメッセージが書かれています。でもこういう状態に陥っている社長さんは、すごく実は多いんですよね。それを救うための本がこの本であるんですけど。

一方で、納税通信という、NP通信が出している新聞があるんですけど、そこにこんな記事も書いてあります。法人税と所得税、どっちで収めるのが得?と。社長の報酬に対する情報というのが、結構世の中にあふれてきています。
会社が稼いだお金には法人税がかかって、社長が稼いだお金には所得税・住民税がかかるんですけれども。もちろん社会保険料であったり、厚生年金であったりというのがあるわけです。これまで一生懸命働いてきて、それを適正に払っているにもかかわらず、年金がもらえないという状況があります。

更には、法人実行税率が20%台に突入と言うことで、厳密に言うと29.97%に引き下げられるそうなんですけども、社長に資金を移管する、社長が高額な報酬を得るということ、それから会社にお金を残すということ、実際問題どちらが会社にとって、ないしは社長にとって得なのかというところを、きちんとジャッジするラインが必要だな、というのが最近の現状になってきています。
当然のことながら、法人税を払わないといけないので。黒字の場合は。その分社長の報酬を高くして、会社の利益を圧縮して、節税効果を図るというようなことが一般的には行われて来たことではあるんですけど、逆に今、社長の報酬が課題になるということが、所得税の増加だったり、その60歳以降の社長であれば年金停止というところで、様々なデメリットが生じてきているというのが、現状にあります。

こういったことをどうやって解決していくのかというところは、社長のアドバイザーである、FPないしは保険営業マンの皆さんの役割かなと思います。

我々はこれを役員報酬の最適化と呼んでいるんですけど、社長が一体いくらの給料をもらえば、社長も会社もハッピーなのか。将来に向けて今貰うのか、退職金と積み立てて後でもらうのか。様々な選択肢があると思います。
こういったアドバイスが出来る形で、社長の側にいることで、信頼関係アップ。そして法人開拓へと。法人の保険契約というところにつながっていくんじゃないかな、と思います。なので、改めてこのシニア経営者に対してのこの年金の情報。
それから所得税と法人税のこの情報。社長の法人マーケットを開拓する上では是非、押さえておいて頂きたいキーアワードかと思いますので、今回は情報を発信させて頂きました。参考にして頂ければ幸いです。

年金アドバイスが、法人契約への近道

今回は毎年年収3000万円を楽々達成したい、対面販売が基本の保険営業マン、FPのためのセールスということで、セールスをテーマにお話をしていこうと思います。

法人マーケット、あるいは社長ですね。こちらに対しての開拓において、今非常に有効なキーワードが1つあるんですけれども、何度か動画やメルマガでお伝えしているんですが、そのうちの1つが年金なんです。
是非、この年金のキーワードを上手に使って頂いて、経営者。特に「シニア経営者」のマーケットの開拓、セールスに活用してもらいたいな、と思います。
そこで今日は、この現役社長・役員の年金という奥野史夫先生の著書を取り上げて、情報を出していこうと思います。

実際に年金に対して社長の興味が高いというのは、色々な調査から事実として出ていまですが、現実問題として、相談する先がないというのが社長の現状です。
税理士に聞いても答えは出てこないし、社員とか部下に聞くわけにもいかないし、社労士もなかなか社長とコミュニケーションを取るのが上手い人も多くないのです。
なかなかちゃんとした相談に乗れない。セミナーに行ってみても年収が高いから年金がもらえないんですよ、と。年収を下げてください。終わり。情報は取れるんですけど、肝になる、社長が本当に知りたい情報というのは中々世の中に出回っていないんです。

その詳細が書いてあるのがこの本ではあるんですけど、是非、保険営業マンないしFPのあなたが、社長のアドバイザー、更には年金アドバイザーとして、社長の横で年金について助言をしてあげると、かなり信頼関係もプラスして法人保険へのアプローチが簡単になる。セールスが簡単になるのではないか、と思っております。

今日はこの本の中かから、多くの社長がしている「勘違い」。年金に対しての勘違い。これについてお話していきたいと思います。
この勘違いを解消してあげることで、信頼関係と言いますか。あなたに対する社長の評価。これが多分変わってくるのではないか、と思います。年金に対する勘違いなんですけど、まず1つ目は、請求に関する勘違いなんです。

60歳代前半にもらえるのが、特別支給の老齢厚生年金というものなんですが、この年金。どうしたらもらえるか、皆さんご存知ですか? 社長も含めて、皆さん、知られてないと思っていると思うんです。ある一定の時期が来たら、国が勝手に手続きをして、お金を払い込んでくれるようにしてくれるかというと、そんなことはないんです。
こちらから、社長が請求をしないと、年金の支給が開始されないという事実があります。これは多くの社長が勘違いをしているので、是非、きちんと手続きをしているかどうかというのを教えてあげてほしいのです。3つほど条件があって、これにすべて該当しているということが条件にはなります。

これが当てはまるのであれば、早く請求をするサポートをしてあげて下さい。アドバイスをしてあげて下さい。請求をしないままにしておくとどうなってしまうのかという話なんですが、何故社長が請求をしていないかというと、報酬が多いともらえないと聞いているので、請求をしても無駄だということで、請求をしていないという社長もいるんです。

……これも良くなくてですね。放っておくと、かなりデメリットがあるんです。
実際のところ、請求をしてみないと本当にもらえるかもらえないかはわからないので、本当はもらえるかもしれないのにもらえなかったという社長も中にいらっしゃるんです。
その場合、特別支給の老齢厚生年金というのは、もらえなかったということで、後にずらすことで、金額が増えたりとか、改めてもらえるという、そういうメリットがないんです。
しかも5年間の時効というのがあって、この5年間を通り過ぎてしまうと、増えるどころか、一切もらう権利すらなくなってしまうという事実があります。なので、「もらえる」「もらえない」はさておき、権利が発生したタイミング。もらえる権利が発生したタイミングで、きちんと請求しておくということが非常に重要なポイントになってきます。

ここだけでもアドバイスをすることで随分変わってくるのではないかと思います。今日はここまでにしようと思うんですけど、まずは年金に対する常識といいますか。勘違いというのは多くの社長がしているので、1つずつ潰していってあげることで、この社長が抱えるこの年金への思い、フラストレーションというのを解消出来るのではないかなと思います。次回はもう少し具体的な話を交えて、また動画をお届けしたいと思います。

65歳未満の社長開拓に効く、年金トークとは?

毎年年収3000万円を楽々達成したい、対面販売が基本の保険営業マン、FPのための法人開拓ということで、法人保険、法人マーケットの開拓についてお話をしていこうと思います。

今、『現役社長・役員の年金』という本の中から、情報を発信しております。何故この本を取り上げているのかと言いますと、何度かメルマガ、動画でもお伝えしているように、社長という生き物が、実に年金というキーワードに興味があって、反応が高いという事実がありますので、是非皆さんには年金の知識を身につけて頂いて、社長へのアプローチツール、法人開拓への糸口にしてほしいと思っております。

今日は、引き続き、年金に対する勘違いについてお話をしていきたいと思います。何故なら多くの社長が勘違いをしているということで、これを解決してあげるだけで社長との距離がぐっと近づくのではないかと思っています。
今回は65歳を基準に、それ未満とそれ以上の社長に分けて、よくしている勘違いについてお話をしていこうと思うんですけれども、今日は65歳未満の社長がよくしている勘違いについて、代表的なものを少しお話をしていこうかな、と思います。

まず、よくある勘違いなんですが、いくつかテーマが上がっているのですが、年金は繰り下げてもらったほうが得なのかどうか、ですとか。支給停止されている年金は後からまとめてもらえるのか。最後、支給停止している年金は将来増額してもらえるのかと言ったような、繰り下げです。
今はもらえないのは報酬が高くてもらえないのはわかった。あとからまとめてもらえたり、割り増ししてもらえるのでしょう、と思っている社長が多いということなんです。

事実関係はどうなのかということで、この本の解説を見て行こうと思います。
まず繰り下げてもらったほうが得かどうかというと、結論から言うと、老齢年金の場合、請求を遅らせてもメリットはない、ということです。もうこの事実だけで十分だと思います。大きく勘違いをしている社長がいるので、是非このことをきちんと伝えてあげてほしいなと思います。
もう1つが、支給停止されている年金が後からまとめてもらえることが出来るのか、ということです。報酬が高くて止められている年金があるという場合なんですけれども、多くの社長が、現在支給停止となっている特別支給の老齢厚生年金は、65歳になったときにすべて遡ってもらえると勘違いしている社長が多いんです。
ただ事実としては、現在、支給停止になっている年金は、絶対に後から受け取ることは出来ません、と書かれております。これは65歳に限らず、勇退した時も含めて遡ってもらえると勘違いしている社長が多いようなんですが、これはもらえないということなんです。

何故かというと、年金の基本的な仕組みをご理解頂くとわかりやすいと思いますが、皆さんがよく販売している個人向けの個人年金とか、そういったものとは違って、自分のお金を積み立てて運用して増やして後でもらうということではなくて、世代間扶養というものですよね。
今、お金を払っている現役の世代のお金を年金として回しているという形になるので、後ろ倒しとか、そういう概念がまだないということですね。支給停止のものを後からもらえるという概念がないということです。
一部、後ろ倒しにして増える年金というものもありますが、特別支給の老齢厚生年金に関しては、そういう誤解が多いということです。年金の中にも種類がありますので、この辺をしっかり社長にアドバイスしてあげることで、それだけで喜ばれて、社長との距離がぐっと近づく可能性が高まってくると思いますので、是非この年金というキーワードを上手に使って、法人マーケット開拓に活かしてもらいたいな、と思います。

次回は65歳以上の社長が勘違いしている年金についての情報を出していこうと思います。

65歳以上の社長に「あること」を教えるだけで、社長はあなたの虜

今回は、毎年年収3000万円を楽々達成したい、対面販売が基本の保険営業マン、FPのための法人開拓ということで、法人開拓について情報を発信していこうと思います。

今、『現役社長・役員の年金』という奥野史夫先生の本の中から情報を発信しています。
何故かというと、何度も情報をお伝えしている通り、社長という生き物は、非常に年金というキーワードへの反応率が高い。年金に対する興味が非常にアツいです。
この年金というキーワードでアプローチをすることで簡単にアポが取れるし、2度目3度目と面談を続けながら、生命保険の契約にもつなげていくことが出来ます。
なので、引き続き年金の情報を出していこうと思うんですが、今日は65歳以上の社長がよくしている年金に対する勘違いというものをお話していきたいと思います。

これがクリアになることによって、社長への影響力、あなたの評価、信頼関係の構築、こういったものがどんどん良くなっていくと思います。65歳以上の社長がどんな年金の勘違いをしているかというと、いくつか事例を説明すると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を混同している社長がいます。ここで勘違いが1つ発生している状況があったり、差額加算、経過的加算部分と、経過的加算額というものがあるんですけど、これについて、誤解勘違いをしている社長も多くいらっしゃいます。
それから特に多いのが繰り下げに関する勘違い。それから報酬が高いがために、支給を停止されている年金に対しての勘違い。そういったことがいくつかあります。
年金というのは特別支給の老齢厚生年金が60歳を過ぎて、実際のもらえる年齢になったら、今62歳ですね。62歳になったら、きちんと請求することでもらえます。その後、老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てになっているのが一般的なんですが、よくある勘違いに関して言うと、老齢、特別支給の老齢厚生年金なんです。

これの関しては、決められた一定の期間しかもらうことが出来ません。なので、繰り下げというのが出来ないし、後から遡って下さいということも出来ないということなんです。
これを多くの社長が勘違いしているので、まずそれをきちんと教えてあげてほしいと思います。65歳になってからですね。老齢基礎年金と老齢厚生年金というのがもらえるようになるんですが、後は差額加算の部分ですね。これに関して行くと、老齢基礎年金、それから差額加算に関しては、どんなに報酬が高かろうと、全額どんな経営者でも社長でも、もらえる権利があります。
ただ報酬が高くて、老齢厚生年金に関して、支給停止になっている社長は、どうせもらえないだろうと思って請求をしていない社長が非常に多くいらっしゃいます。

老齢基礎年金と差額加算に関しては請求をすれば確実にもらえますので、是非、これをまず教えてあげてもらいたいんです。これだけでも、教えてあげると喜ぶ社長がすごく沢山いらっしゃると思います。なので、老齢基礎年金と差額加算に関しては5年の時効がありますから、遡ればそれはもらえます。繰り下げというのも出来ます。
ただし請求しないともらえません。この勘違いが65歳以上の社長はすごく大きくしているところなので、是非、ここの部分だけは確実に押さえて頂いて、年金が止まっているという社長がいたら、基礎年金と差額加算の部分をちゃんと請求していますか?という一言をぜひ加えて頂けたらと思います。いかがでしょうか。年金は意外と複雑な商品なんです。

商品という言葉が正しいかどうかわかりませんけれども、社長の興味は尽きません。是非この武器を使って社長へのアプローチに活用してもらえればと思います。

年金を不正受給してしまっている、社長を救う5つのチェックポイント

今日は毎年年収3000万円を楽々達成したい、対面販売が基本の保険営業マン、FPのための年金と言うことで、年金をテーマにお話をしていきたいと思います。
今、『現役社長・役員の年金』という奥野史夫先生の本を取り上げて情報を発信しているんですが、繰り返しになりますけど、今社長マーケットを開拓していく上で、すごく重要なキーワードが年金なんです。

特に65歳以上のシニア経営者であれば、年金がもらえるはずなのにもかかわらず、報酬が高いがために年金がもらえないというところで、すごく悔しい思いをしている社長さんがいっぱいいるというのが現状です。
なかなか正しい情報が入ってこなかったり、仕組み自体が複雑なので、多くの社長が沢山勘違いしているということで、これまで情報を発信してきました。そんな中で何とか年金をもらいたいということで、独自に試行錯誤して色々な手立てを打っている社長さんがいるのも事実です。

ただ、一方で気を付けないと、「違法」です。不正受給になってしまっているケースがありますので、ここを気を付けないといけません。今日はこの本の中から、違法に、不正に年金を受給してしまっている。わざとではないんです。何とか年金をもらいたいといって画策してやってみた。結果的に違法になってしまっている社長さんの事例がいくつかあるのでご紹介したいと思います。
そこで知り合いの社長さんでそういう方がいらっしゃったら、是非、サポート、フォローしてあげられたらと思います。

いくつか出していこうと思うんですけれども、1つは社長のまま。社長を退職せず、そのまま厚生年金の加入だけ辞めて、年金をもらっている社長さんがいらっしゃいます。これはちょっと気を付けて頂きたいんです。

どういうことかというと、詳細は本書に譲りますが、要は厚生年金から、年金をもらうためにどうしたらいいかということで窓口に行くと、年金、厚生年金の対象者から抜ければいいというようなことをアドバイスされるんです。社長はそれイコール、社長を辞める、ないしは会社をたたむということなんですが、社長はそうはとらえずに、ああそうか、と。

年金の対象から自分を抜けばいいんだ、と気楽にやってしまっている社長がいらっしゃいます。これは注意が必要ですので、是非注意をしてみてあげて頂きたいと思います。
次は1人会社。社長が1人でやっている会社なので、厚生年金に加入せずに満額の年金をもらっているという事例も多く見受けられます。仮に社長が1人であっても、給料を払っていれば年金に入る、厚生年金に加入する義務がありますので、これを漏らしてはいけません。
3つ目は社長であると、1つではなく、いくつかの会社で報酬をもらっている社長さんもいらっしゃるということもあると思います。
その場合、1つの会社だけの報酬だけで請求しているというケースがあるようなんですが、例えば、2つの会社から役員報酬をもらっている場合は、それを合算して厚生年金に払ったり、計算をしなければいけないんですけれども、片方だけでやってしまっているという会社も少なくないようなんです。
2つ会社を持っている、ないしは2つのところから役員報酬をもらっている社長さんがいらっしゃったら、そういうところがないか、注意して見てあげて頂ければと思います。あとは通勤手当や現物給与も参入漏れがあるということですね。
これは読んで字のごとくなんですが、給与としてみなければいけない手当、ないしは現物給与というものがあります。これが給与に算入されずに、安く計算される、つまり給与を安く計算されてしまっているので、年金が出てしまっているということ、本当はもらえないはずの年金が出てしまっているというケースもあるようなので、通勤手当、ないしは現物給与、こういったものがないかどうかというのも見てあげると親切かなと思います。

最後に、こういったことが行われていて、社長は気づかずにやっているわけなんですけれども、もし、意図せずにしても不正受給が判明した場合には、国からはそれまでの年金の一部をないしは全部を返しなさい、と言われます。なので、すごく注意が必要だというのはそういうことなのです。
良かれと思ってやったことが、実は違法な形で不正受給をしてしまっている、というケースはすごく不幸ですので、その辺を社長のアドバイスをしてあげることが、社長と距離を縮めたり、法人保険につながるポイントではないかな、と思います。正しい手法でもって、きちんと社長が年金をもらえる形でサポートをしてあげる。ないしは綺麗な形にしてあげるということが重要ではないかな、と思います。

是非この本を参考にして頂いて、年金というキーワードで社長にアプローチして頂ければと思います。

今野 洋

この記事を書いた人

【保険営業&ネットプロモーションコンサルタント】 -アーリーステージ、保険営業歴3年未満の方向けに、 売れ続けお客様から愛される 「無敵の保険営業」になるためのノウハウを発信- メールマガジン【週刊!無敵の保険営業】はこちらから



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