OB税理士が生涯逃れられない「4つの背番号」
今日は、国税局や税務署出身の税理士、いわゆるOB税理士と呼ばれる人々のお話。
野球の話ではありませんよ。
税務署に入った新人職員は、普通の会社と同じように「部門」と呼ばれる4つの配属先へと自動的に振り分けられることになります。
この配属先というのがなかなか曲者で、初めに配属されたが最後、別部門への異動は、基本的にはないのだそうです。
部門内での配置換えはあるものの、別部門への異動がありません、別部門への異動を希望しても基本的にはそれが通ることはありません。
これは、税務署に勤務していた、パートナー税理士から直接聞いた実話です。
つまり、一度つけられた、
「部門」という名の背番号は定年退職を迎えるその日まで、外れることはないのです。
部門の数は4つ。
この4つの部門の中から、1つの部門で徹底的に腕を磨き続けます。かなり職人気質な世界なんですね、税務署って。
つまり、部門毎のスペシャリストが続々と育成されているというわけです。
1つの部門を熟知した専門家が部門毎に育っていくのは、一見、良いことに見えがちですが、私たちにとっては不利益なこともあります。
どういうことか?
10年以上税務署に勤務すると、税理士試験の一部を免除されるため、ある一定期間以上勤めてた後に、その権利を行使して税理士資格を取得、
タイミングは様々なれど、税理士として独立をする方が多いのです。
税理士事務所を立ち上げるということは、多岐にわたる税理士の業務があるなかで、これまでに専門性を極めてきた、自分の背番号以外の業務も行う必要があるわけです。
果たして、自分の背番号以外の部門の案件に対応することができるんでしょうか?
聞くところによると・・・、
どうやら専門に行ってきた部門以外の業務はほとんどできないというのが現実だそうです。
つまり、何が言いたいかというと、私たち保険営業の場合、税理士さんへの相談は、
- 法人税
- 相続税
- 贈与税
- 保険税務
と、多岐に渡りますので、
相談する税理士さんを間違えない様に気をつけなければならないということです。
OB税理士が生涯逃れられない「4つの背番号」とは?
専門部門のことを税理士業界では、「背番号」と呼ぶそうです。
さて、この4つの背番号(部門)はどのように分けられているのでしょうか?
それは、下記のように分類されます。
(*その他にも部署はあります。)
- 管理運営部門・徴収部門
- 個人課税部門
- 資産課税部門
- 法人課税部門・酒類指導官
繰り返しますが、一度配属された部門からは、定年退職まで異動になることは基本的にはありません。
国税庁のホームページから業務内容を抜粋すると、
『管理運営部門』
租税債権の管理、納税証明書の発行など。
『徴収部門』
滞納整理など
『個人課税部門』
申告所得税、消費税等(個人事業者)の相談と調査
『資産課税部門』
相続税、贈与税、土地・家屋等を譲渡したときの所得税等についての相談と調査
『法人課税部門』
法人税、消費税等(法人)、源泉所得税、印紙税、酒税等の相談と調査
『酒類指導官』
酒税の相談や調査
と、明確に業務が切り分けられています。
そうなるとですよ
あなたが相続税に関する相談をしていた税理士さんは、
実は『管理運営部門』が背番号の税理士さんに
だった可能性があるということです。
・・・それって、ゾッとしますよね。
試験の一部が免除されてるとはいえ、もちろん勉強はされていると思いますので、まったく知識がないということはないとは思いますが・・・。
相続税の申告に関しては特に注意が必要!?
特に相続税の申告に関しては、注意が必要です。
全国に登録されている税理士の数、約75,000人に対して、年間の相続税申告書提出件数は、約50,000件程度となっています。
つまり、相続税の申告業務の実態は、1年に1件も申告していないのが現状なのです。
しかも相続税の背番号を背負った専門家が対応しているのがほとんどなので、一般の税理士さんはほとんど相続税の申告書作成経験がありません。
そんな状況を知らずに、関係ない背番号の税理士に、申告書の作成を頼んでしまったが故に、毎年、相当額の相続税に誤りがあり、追徴や還付が行われています。
一説によると、その数は7割にもなるとか。
税理士が4つの部門のうち、1つしか得意でないとすると、それぞれ部門ごとに税理士とパートナーシップを組むか、顔の広い税理士に専門部門ごとに紹介をして頂く必要があります。
あなたのパートナー税理士、
あなたの顧問税理士の背番号は何ですか?