今回は保険営業パーソンのための財務をテーマにお届けします。
銀行が社長に対して、決算書を通して会社の状況と社長の性格を見通していると言われています。
その中で、決算書に「悪の三勘定」というものがあって、これが決算書の中に勘定項目としてあると、銀行はその会社を嫌がる、銀行に嫌われてしまいます。
悪の三勘定は
1. 貸付金
2. 立替金
3. 未収入金
の3つです。
お金にダラシない人と”烙印”を押される、迂回融資
ここではまず「貸付金」について解説をします。
決算書、特に貸借対照表を見ていただくと分かりますが、なかなかの頻度で貸付金という言葉が出てきます。なので、最初にこの勘定科目があるかどうかぜひ確認してもらいたいということです。
これはどういうものかと言うと、「会社が誰かにお金を貸している」ということです。一件当たり前のように思われるかもしれませんが、誰に貸しているかと言うと、意外に社長に貸していることが多いです。これが結構問題だということです。
何故か。銀行は融資という形で会社にお金を貸しています。会社は銀行からお金を借りています。これは事業資金なのか、設備投資なのか、様々用途はあると思います。それを、仕事=会社の繁栄に使わずに、社長に貸しているということ、これが非常に金融機関からの印象を悪くしてしまう原因です。
よく考えてみたらこれは当たり前です。銀行は会社にお金を貸したのに、会社はまた別のところにお金を貸しているわけですから、「なんでそんなことするんだ」という話です。しかも社長に貸している。言葉を換えると、「迂回融資」という言葉になります。これを非常に銀行は嫌います。
「お金にだらしがない」とでも言いましょうか、そういった印象を銀行に与えてしまうのが、この「貸付金」なんです。銀行からお金を借りているのに社長にお金を貸す、そして決算書があまりきれいではないという状況、これは金融機関が大変嫌うところです。
なので、「貸付金」が、「悪の三勘定」と言われているのは、そういった原因があります。なので、これについてクリアにできるのであれば、当然のことながら早いタイミングで手を打つことをお勧めします。
まずは次回、あなたのお客様の会社で決算書を見る機会があれば、このキーワードがないか、まずはチェックしてみてはいかがでしょうか。
「立替金=公私混同」が銀行の印象を悪くする
次に「立替金」についてです。概念的なことをお話ししますと、
「取引先や役員、従業員などが支払うべき金銭を、会社や事業主が一時的に立て替えたもの」、これを「立替金」と呼びます。
例えば社長が私的にお金を使ったものの立替。取引先が負担すべき手数料、雇用保険を従業員の代わりに会社が立て替えた上で支払ったりします。
会社が何かしらの理由で代金を一時的に立て替えたものというのはあるわけです。これはどこの会社の決算書を見ても、比較的多くのケースであると思います。この大きさというのがポイントになってきます。
社長が私的に使っているケースもあるようです。公私混同ということと、あとは貸付金のところでもお伝えした、「迂回融資」と見られてしますケースも少なくありません。
貸付金が2億円、立替金が1億円という会社も少なからずあります。この金額が多ければ多いほど、財務に与える影響は大きく、場合によってはそれによって債務超過になっている会社もあるわけです。
この立替金、1つ1つの金額は小さいかもしれませんが、積み上がっていくと結構大きな額になっている会社があります。
社長も、「大したことない」と言いますか、実際中小企業の場合は、会社のお金も個人のお金も同じような感じで使っている方が少なくありません。法人格と個人格、これはしっかり分けて然るべきなんですが、ちょっとここがザルになっている会社も少なくありません。
そこを含めたところで、この決算書を通して見てあげる、コンサルしてあげる、財務改善してあげる、というところが銀行に対しての交渉力だったり、金利の引き下げであったり、いろいろな形で有利に働く、「美しく交渉力のある決算書」をつくるコツになります。
これをしっかり押さえていただいて、見込み客の決算書を見たときには、この項目がないか、あればどういうふうに改善したら良いか、考えてみてはいかがでしょうか。
決算書の評価を下げる原因とは!?
そして「未収入金」です。未収入金と似たものに「売掛金」というものがあります。法人税や所得税には影響がないものなので、税金について考える場合は違いを明確にする必要はないものです。
ただ、銀行からの評価や融資を受ける場合には、そこをきちんと明確に分けておく必要があります。
未収入金が多く計上されていると、決算書、銀行からの評価が下がってしまうということがあります。そのため、「売掛金」なのか「未収入金」なのかの区別が必要なのです。
もちろん、無いにこしたことはありません。経営状態として、きちんとお金が回っているので良い、ということは言うまでもありません。
「売掛金」と「未収入金」、この2つを分ける1つのポイントは、それが営業活動から生じたものなのか否かということです。
「売上金」は、営業活動から生じた債権であるので、サービスによっては1年、2年、3年と、回収の時効は決まっています。
「未収入金」に関しては、決算後1年間で回収できることがルールとして定まっています。営業活動ではないところの収入ですから、有価証券の売却益だったり、固定資産の売却益だったり、あとは家賃収入、そういったものが挙げられます。
融資にあたって注意するべきところですが、やはりこの「未収入金」が増えている、場合によっては前期から未収入金の取引先と金額が同じ、又は増えていたりすると、1年以内というルールも破られていますし、実際に回収ができないんじゃないかという印象を金融機関に与えてしまうこともあります。
誤解を招かないためにも、きちんと整理しておく必要があるのが「未収入金」というわけです。
「営業債権」という、「売上金」との違いを説明しましたけども、これによって誤った形で「未収入金」に金額が計上されてしまっている場合、より金融機関に対して低い評価をつけられてしまうような決算書ができてしまう恐れがあります。
「未収入金」などが多いと、不当会計ということで疑われるケースもあり、いずれにしても銀行に嫌われてしまいます。
だから「悪の三勘定」という嫌な名前が付いているわけです。ぜひお客さんの決算書を拝見するときには、
「貸付金」「立替金」「未収入金」、更にこの「未収入金」の中身については精査してあげることで、より良いサービスを提供して、金融機関への影響力、交渉力をつける決算書に変えてあげていただきたいと思います。
(今野洋)
↓↓