保険営業パーソンが知らないと損する「税金」「助成金」「補助金」の話

個人事業主の保険営業パーソン必見

知っておかないと大変!
「フリー」=「個人事業主」としての保険営業パーソンに必要な税金の知識を紹介します。

目次

◎保険営業パーソンは「個人事業主」?

サラリーマンは、会社との雇用契約によって「給与」が支給されます。その給与所得からは、所得税や住民税などの税金が天引きされています。

一方、保険営業パーソンの場合は会社との委託契約により「報酬」として給料が支給されることが一般的です。そしてこの「報酬」として支給される収入は、税務上では「事業所得」に当たるため、保険営業マンは個人事業主となるわけです。税金については会社からの天引きがないため、自分で納税する必要があります。

労働基準法の第27条では「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と定めており、賃金が保証されていると解釈することができます。

確かに、保険営業パーソンが研修期間中などで完全固定で支給される場合は、会社員と同様の給与扱いですが、その後独り立ちすると、月々固定の「基本給」と歩合給の「外交員報酬」の二本立てで収入を得ることになります。しかも、入社後しばらくは研修手当てとして、他業種と同じように一般的な給与額が支払われることが多いようですが、この研修手当ては次第に減少してくシステムになっています。

ちなみに、外資系生命保険会社では、ほぼフルコミッション(完全歩合給)の報酬制度となっていることです。つまり、保険営業パーソンの収入の柱は月々固定の「基本給」ではなく歩合給としての「外交員報酬」なのです。契約が取れれば給与にすぐ反映されることになりますが、契約をコンスタントに取り続けることは大変なことです。でも自分の頑張り次第で自分の収入が決まると思えば、とてもやりがいのある仕事ということができるのです。

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◎「個人事業主」のメリット・デメリット

さて、個人事業主とは何でしょう。

個人事業主とは、法人を設立せずに自ら事業を行っている個人のことを指します。

個人事業は文字通り、個人が主体となって自己責任で事業を行い、全責任を事業主が負うということです。一般的に言う自営業者と同じです。対して、

法人は人間以外が法律上の権利義務の主体(法人格)となることを認められたものです。

つまり、法人の場合は個人とは切り離した別の法人格となるため、そこから生じた責任も事業主本人とは切り離して法人が負うことになります。したがって例えば、借入れで見てみると、個人事業の場合は事業主本人の借入れとなります。もし仮に事業に失敗して返済できなくなってしまったら、事業主個人の財産を売ってでも返さなくてはなりません。

対して法人の場合、個人とは別の法人格になります。あくまで法人の借入れとなり、法人の財産の範囲内での返済となります。つまり、経営者個人の財産から返済する必要はないわけです。(ただし、経営者本人が借入れに対して個人保証をしていた場合は除きます)。また、税金について見てみると、法人には法人税が課せられますが、事業所得を稼ぐ個人事業主が納めなければならないのは、所得税です。

所得税は超過累進課税で計算されるため、利益を得れば得るほど税金がかかるシステムとなっています。一方、法人税の税率は常に一定です。したがって規模が大きくなり、所得がある水準を超えると、法人の方が有利となるわけです。しかしながら、個人事業には法人にはないメリットがあります。まず、運営の手間とコストがかからず、すぐに始めることが可能ということです。

定款作成登記といった手続きも不要で、税務署に開業届などを提出すれば、すぐに事業を始められます。次に、経理・税務などの運営が簡単で、コストも比較的安く簡単です。今は会計ソフトのおかげで簿記や税務の知識がなくても会計業務が出来てしまいます。さらに、事業所得の収入から必要経費を引くことができます。保険営業パーソンは一般的に、交通費接待費などの経費は自腹です。

これらの費用を個人事業主の場合は必要経費に計上することができるのです。

◎保険営業パーソンと「確定申告」

事業所得を稼ぐ個人事業主が納めなければならない税金は、所得税です。所得税を納めるためには「確定申告」が必要です。

確定申告とは、自分で商売・事業を営んでいる個人事業主が税金を納めるための制度です。

サラリーマンの場合は通常、会社が給与から天引きして税金を納めてくれるので、基本的に確定申告の必要はありません。

それに対し、個人事業主は自らの儲け(所得)がいくらだったかを計算し、納めるべき「所得税」の税額といっしょに申告しなければなりません。これが確定申告です。

確定申告には「白色申告」と「青色申告」がありますが、「青色申告」を選んだほうが税金は安くなり、お得です。

青色申告は不動産所得、事業所得、山林所得を有する事業者が、毎日の取引を帳簿へ記録し、その結果を確定申告書に記載して申告する制度のことです。原則、複式簿記により帳簿を記録するため、その分手間がかかります。

代りに事業の儲けから65万円を無条件で差し引けるなど、税金が安くなる特典が用意されており、白色申告に比較して節税効果の高い申告制度ということが出来ます。

但し、青色申告は税務署に事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

◎青色申告の5つメリット

ここから青色申告の5つメリットについて説明していきます。

1.儲けから65万円を差し引ける「青色申告特別控除」

青色申告の最大のメリットは、この65万円の特別控除です。複式簿記で帳簿をつけることで無条件に65万円を儲けから差し引けます。ただし、この65万円控除は、翌年の3月15日までに確定申告書を提出することが条件になるため、1日でも遅れてしまうと10万の特別控除になってしまいます。なお、白色申告には、特別控除がありません

2.赤字を3年間繰り越す「純損失の繰越し控除」

開業当初や事業の拡大期などは、どうしても経費がかさみ赤字になることがあります。こういったときに利用できるのが「純損失の繰越し控除」です。これはその年の事業の赤字を、翌年以降の3年間に発生した事業黒字と相殺できる制度です。 もし、前年が赤字100万円で、翌年が黒字200万円の場合は、白色申告は200万円の黒字に対する税金を支払いますが、青色申告ならば前年の赤字との相殺で100万円(200万円-100万円)に対する税金だけを払えばよくなります。

3.事業を手伝う家族への給料が全額経費になる「青色専従者給与」

原則、家族に払う給料などは、費用になりません。しかし、青色申告の場合は、税務署に届出をすることで一緒に生活をする配偶者などの家族に対する給料を経費にできます。ただし、その業務に見合った給料であること、もっぱらその業務についていることなどの条件がありますのでご注意ください。なお、白色申告の場合は、最大86万円を儲けから控除できる「専従者控除」がありますが、この「青色専従者給与」には、上限がありません。

4.30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」

本来、パソコンやカメラ、車などの1年以上利用する備品で10万円以上のものは、使用できる期間にわたって費用に計上する減価償却を行わなければなりません。

しかし、青色申告の届出を行っている事業者の場合は、「減価償却の特例」があり、30万円未満のものを購入したときに全額費用にすることができます。白色申告に比べ青色申告の方が早く費用に計上できるので、それだけ税金を安くできます。
ただし、この制度の適用を受ける資産の合計金額が年間300万円までと上限が決まっていますので、確認しておく必要があります。

5.自宅などの経費が一部事業の費用になる「家事按分」

自宅兼事務所の家賃や電気代などの「家事関連費」は、家事按分をすることで、事業の経費に計上できます。ただし、経費になるのは、あくまで仕事に係る部分だけなので合理的な割合を用いて「按分(あんぶん)」する必要があります。

家賃や電気代のほか、車の減価償却費やガソリン代、保険料、インターネット代、電話料金なども家事按分することができます。
税制上のメリットが大きい青色申告には、事前の「申請書の提出」と「帳簿付け」、「決算書の提出」が必要となるのです。

◎保険営業パーソンが負担すべき税金とは?

個人事業主として頑張って収入をアップさせていくことは大事です。しかし一方で所得には税金がかかります。年収がアップすると税金もアップするため、税金には注意が必要です。

1.「個人事業税」・・・年間所得290万を超えるとかかる税金「個人事業税」

所得税、住民税の次に、個人事業主が負担すべき税金が「個人事業税」です。これは地方税の一種で市町村に納入される税金であり、名前の通り「個人事業」にかかる税金です。

確定申告を行なうと、個人事業税の金額も自動的に算出され納付書が送付されます。納付先は各都道府県の担当部署となります。(名称は県によってことなります)

個人事業税は、業種区分によって税率が異なり(3~5%)、対象外として課税されない業種もありますが、殆どの業種が対象です。ちなみの保険業は5%です。

個人事業税の次の計算式に当てはめて計算します。

(収入―必要経費―専従者給与等― 各種控除)× 税率 = 個人事業税
例えば、年間収入1,000万円・経費300万円・青色専従者給与50万円・保険業(税率5%)の場合 (専従者給与とは、家族従業員への給料のこと)
(1,000万円―300万円―50万円―290万円)× 5% = 180,000円(個人事業税)
この場合は18万円を個人事業税として納付します。

各種控除として個人事業者は、「事業主控除」が一律290万円控除されます。したがって、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付せずに済むわけです。さらに個人事業税は経費の「租税公課」として、納めた税金額はそのまま翌年の経費に計上することができます。

2.個人事業者の「消費税」

免税事業者 – 消費税を納付しなくてよい事業者
まず、開業してから2年間は「免税事業者」でいられますので消費税の納税は免除されます。

免税事業者とは、消費税を納付する義務がない事業者のことです。開業して間もない個人事業主は、売上と一緒に預かった消費税を税務署へ納付する義務がありません。また、もともと事業運営をしている人でも、 前々年の課税売上高が1,000万円を超えていなければ、免税事業者でいられます。しかし課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年度に課税事業者となり、消費税を納める義務が生じます。

例えば、2017年度分の課税売上高が1,200万円になった場合は、
2年後の2019年に課税事業者となり、2019年度分の消費税は納めることになります。

この場合、以下のようになります。

2017年度分 免税事業者(消費税を納める必要なし)→2017年度分 免税事業者(消費税を納める必要なし)→2018年度分 課税事業者(消費税を納める必要あり)

ただし、その後に売上がすぐれずに課税売上高1,000万円以下に戻ってしまった場合には、また免税事業者に戻ることができます。つまり、いったん課税事業者になったからといって、その後継続して消費税を納付するわけではありません。 あくまでも前々年度と特定期間の課税売上高を基準にして、課税売上以下であれば免税事業者に戻ることができるのです。

さらに、消費税がかからないものもあります。以下の場合は消費税はかかりません。

ア)免税のもの・・・輸出するもの、国際輸送など
イ)非課税のもの・・・切手や銀行利息など
ウ)不課税のもの・・・国外取引や寄付など

◎「経費」で落ちるもの、落ちないもの

保険営業の場合、経費にできるものは比較的少ないと言えます。そのため、経費にできるものはすべて経費にすることが大切です。保険営業の経費として考えられるものには以下のようなものがあります。(「・・・以下」は一般的な勘定科目です)

1.飲食代・・・接待交際費(5000円以上)、飲食費(5000円以下)

取引先の相手との食事代は「食事代」ではなく、「接待交際費」となります。「接待交際費」は、法人の場合にはその金額に上限がありますが、個人事業の場合、上限はありません。実際に、接待等で支出があった場合は、その支出全額が経費として計上出来ます。

ただし常識的な範囲での収入と経費のバランスを考慮しましょう。また打合せの際の飲食代等も経費にすることができます。ただし1人での飲食代等は原則として経費にすることはできません。

2.贈答品代・・・雑費

契約をしてくださったお客様に贈答品を渡すことはよくあることです。この場合には、必ず領収書を保存し、契約をしてくださったお客様の名前など、渡した相手の情報をメモしておくことを心掛けましょう。贈答していることを証明できることが大切になります。

3.交通費・ガソリン代・・・旅費交通費

保険営業ではお客様のところに訪問することが多いため、交通費がかさみます。電車賃等の領収書が出ないものは、出金伝票にまとめる等して、きっちりと経費にしましょう。当然ガソリン代も事業に必要なものであれば経費になります。

【参考】事業車の取り扱い
車を事業で利用する場合であれば、その車両にかかる代金も経費になります。しかし、自家用車を使用する場合は、プライベートと事業の割合を按分して、事業部分に対応するところのみが経費になります。按分するためには、事業で使用した日を記録に残しておく等、証拠の書類の作成が必要となります。ただし、車両代金については買った年に全額経費になるわけではなく、減価償却をして償却年数に応じた経費となります。

4.家賃・・・地代家賃

事業のために事務所を借りているのであれば、その家賃は当然、全額経費となります。またご自宅を事務所として利用している方も多いと思います。この場合は車両代金と同様に事業部分に対応するところが経費になります。家賃の場合は床面積で按分することが多く、事務所として利用している部分に対応する家賃は経費になります。それに付随し、光熱費等も事業に対応する部分は経費になります。大抵の場合は使用時間で按分しています。

この他にも、事務用品代等も事業で使用しているものは経費にできますし、資格取得費も経費にすることができます。ただし経費として認められない費用内容も当然にあります。経費にしたい場合には、一度税理士などの専門家に相談してみましょうひとつひとつは小さい金額でも、きっちりと経費にしていくことが節税に繋がります

◎保険営業パーソン「接待」の実態

営業職として働いている限り、接待はつきものです。接待というと「笑顔を取り繕って、相手のご機嫌を伺う」イメージですが、とは言え接待はビジネスチャンスでもあります。ここで、接待マナーが守れている営業パーソンはビジネスチャンスが広がっていきます。
ここから代表的な接待の場面での注意点について説明していきます。

①会食・飲み会の場合

最も多い接待と言えば、飲み会ではないでしょうか。会食と名の付く接待では、飲み会場所も様々です。高級クラブやキャバクラへ行くこともあれば、お寿司屋、懐石料理から居酒屋まで、様々な場所が考えられます。しかし、どんな飲み会でも必ず気を付けなければならないのは、飲みすぎないことです。

お酒が入り過ぎると、失言や無礼な態度やふるまいをしてしまう可能性が非常に高くなります。そして、お客様にそのことを覚えられていて、その後の取引に悪影響があったり、クレームになったりしてしまいます。さらには、記憶もあいまいになるので、何か重要な話があったとしても覚えていないとなるとこれもまた問題になります。

さらに、クラブやキャバクラなど、女性がいる場所で飲む場合には、加えて注意が必要です。お客さまを差し置いて接待側がチヤホヤされることがあろうものなら、先方の気分を損ねてしまうからです。せっかくの接待の場を、アルコールで無駄にしないように細心の注意を払いましょう

②接待ゴルフの場

資産層のお客様などは、ゴルフを趣味にしている可能性が高いですので、無理にとは言いませんがゴルフは習得すると得なことが多いようです。

ゴルフ接待をする時に注意しておきたいのは、やはりグリーンではなるべく先方よりいいスコアを出さないことです。通常、接待ゴルフでは、難易度が低めのゴルフ場を選択するようにします。それは、接待相手が良いスコアを出しやすいからです。さらには、先方に一番のスコアで回ってもらい、気持ちよくゴルフを楽しんでもらうための気遣いは必要となります。相手の機嫌を損ねないようお互いのスコアには注意しましょう。

③接待麻雀は覚えるべきか?

今はレアケースかも知れませんが、接待麻雀の場もあるかもしれません。麻雀は、ルールや符計算が複雑で、初心者にとっては覚えることが難しいもののひとつです。しかし、1回が数時間にもおよぶ麻雀は、お客様と仲良くなるにはうってつけなのです。運も関係するので、接待ゴルフのようにコントロールすることはなかなか難しいですが、ここでも相手を気遣う配慮が求められます。間違ってもお得意先からテンパイしていつでもあがれることを黙っていることだけは避けたいものです。

飲み会、ゴルフは、営業職であればほとんど避けることができないのが接待です。なかには接待が好きだという人もいますが、接待はあなたが楽しむ場ではなく、「相手を立てなければいけない場」であるということを忘れないことが大事です。マナーと節度をもって、接待に臨みましょう。そうすれば先方からの好印象は間違いありません。

◎個人事業主を助けるさまざまな「制度」の話

通常、開業する時や経営をしていく中で必要な資金を用意するときは、自己資金や、銀行からの借り入れで運営をしていく場合が殆どです。しかし「助成金や補助金」で資金を調達する方法もあるのです。知っている人は利用できて得をしますが、普通はあまり目立たないので知らないと全くその恩恵にあずかることはできません。

ここでは個人事業主でも受け取れる助成金・補助金についてご紹介していきます。
そもそも、助成金と補助金の違いは何なのでしょうか。

①助成金・補助金の共通点

助成金・補助金は融資と異なり、返済不要の支給金という点は共通しています。但し、支給は経費支払後になるため、事前の資金の準備は必要です。

・助成金とは
助成金とは、一般的に厚生労働省管轄の事業者に帯する支援金です。基本的に申請して条件さえあえば受給することができ、必要書類も多くないため、利用しやすいと言えます。
・補助金とは
補助金とは、中小企業庁、総務省、経済産業省などが管轄している事業の経費に対して補助をする支援金をさします。ITやロボット、省エネなど、研究開発や特殊で専門的な分野を対象としたケースが多いです。審査があるため、給付を得るため事業計画書の精査が必要でかなりの労力がいりますが、いちどきちんとした事業計画書を作成できれば、回数を重ねて受給することも可能なため、資金面での大きな助けとなるものです。

◎個人事業主がチェックしてくべき助成金

まずは、個人事業主が開業時前後にチェックしておきたい助成金を紹介します。

1)小規模事業者助成金

小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするために、事業者が商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。具体的には、チラシの印刷代やホームページの作成、看板の設置などです。個人事業主にとっては最も利用しやすい助成金の一つです。

※補助率:補助対象経費の3分の2以内 補助上限額:50万円、500万円(複数の事業者が連携した共同事業)

こちらの助成金は、募集が毎年同じ期間ではないので、申請したい人は商工会議所のホームページを定期的にチェックしてみてください。

2)創業・事業継承補助金

新しいニーズを興し、雇用を促す創業プランを応援する補助金です。補助率:1/2以内
補助金額の範囲は、外部資金調達がない場合は50万円以上100万円以内、外部資金調達がある場合は50万円以上200万円以内です。毎年募集を行っていますが、こちらも募集期間については、毎年一定ではないので、ホームページなどで定期的にチェックしてください。

3)自治体での補助金

自治体でも補助金を募集しています。例えば、東京都では中小企業ホームページ作成費補助金として、PRや販路拡大のため、ホームページを開設する際に要する作成費用を一部補助する補助金を設けています。区によって、初めて開設するホームページ以外にも、リニューアルにも助成可能な区もあるようです。

4)キャリアアップ助成金

契約労働者、パート、アルバイトなどといった、非正規雇用労働者のキャリアアップを促進する取組を行った事業主に対して助成をするものです。個人事業主でも、対象となる方を雇用し、キャリアアップに取り組むことで、助成金を受給することができますし、従業員のキャリアアップに取り組み、業務の生産性や会社の付加価値を向上させ、会社を成長させることを目的としています。キャリアアップ助成金には8つのコースがあります。(詳細は厚生労働省のホームページを参照してください)

①正社員化コース
②人材育成コース
③賃金規定等改定コース
④健康診断制度コース
⑤賃金規定等共通化コース
⑥諸手当制度共通化コース
⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース
⑧短時間労働者労働時間延長コース

5)人材開発支援助成金(旧名・キャリア形成促進助成金)

従業員に対して、職務に必要な専門的な知識や技能を習得させ、人材育成制度を導入・実施し、継続して人材育成に取り組んでいる事業主に対して助成をする制度です。研修や訓練を従業員に実施すると、事業主に対して、期間中の賃金が助成されるものです。従業員が研修等の職業訓練を受ける場合だけでなく、雇用している人がいない個人事業主本人でも、申請条件を満たせば受給することができます。

まとめ

知らないと知っているでは大きな差が出るのが助成金・補助金です。今回ご紹介したように個人事業主でも受け取れる助成金・補助金は複数あります。自分にあった助成金・補助金を探してみてください。申請については専門家(社労士、行政書士、中小企業診断士など)にまずは相談してみましょう。普通、初回の相談レベルは無料で教えてくれるはずです。

 

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この記事を書いた人

【コンテンツプロデューサー】



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