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生命保険の死亡保険金と相続の関係を考える

毎月保険料を保険会社へと支払い、もし被保険者が死亡した場合には、受取人が死亡保険金を受け取ることが可能な生命保険商品。これは果たして、相続の対象となるのでしょうか。対象となる場合には、どの程度の相続税が課せられるのでしょうか。

ここでは、生命保険の死亡保険金と相続の関係を考え、保険加入の意義についても考えてみたいと思います。

そもそも死亡保険金は相続と考えられるのかという点ですが、これは「みなし相続財産」と表現し、課税対象となり得ます。まずは、この「みなし相続財産」の概念を理解する必要があるかもしれません。

「みなし相続財産」とは

死亡保険金は、被相続人が死亡したことにより相続人に入ってくるお金です。被相続人が元々所有していた財産ではありませんが、多額のお金が亡くなった人から遺族などに受け渡されるという考え方から、相続財産とみなすことになっています。これがいわゆる「みなし相続財産」です。

注意しなければいけないのは、みなし相続財産のため課税対象にはなるものの、法律上は相続とは認められていない点です。あくまでも“みなして”いるだけであることは頭に入れておきましょう。

このみなし相続財産には死亡保険金の他に、死亡退職金などもあります。

死亡保険金は遺産分割の対象外である

兄弟や親族間の、遺産分割に関する争いは一般的に非常に起こりやすい問題です。死亡保険金は課税対象とはなるものの、上でも説明したように厳密には相続財産とはならないため、遺産分割に関しては対象外となっています。

ただし、状況によっては、死亡保険金のようなみなし相続遺産を受け取る人の相続分(これは民法上の相続財産についての相続分)が減ることがあります。

死亡保険金の受取人の相続財産が減ってしまう理由

遺産を相続する権利のある人が何人もいた場合、その内の1人が死亡保険金と民法上認められた相続分を受け取ることができます。他の人は、正規の相続分しか受け取れないとなれば、後者が不満を漏らしトラブルに発展してもおかしくはありません。

こうした事態を防ぐために、「特別受益」という考え方が民法によって定められており、死亡保険金をこの特別受益とすることで、不公平感をなくそうという考え方があります。

具体的な金額を挙げて例を見てみましょう。例えば死亡した人物には3人の子供がおり、その人物の遺産が2,600万円だったとします。法定相続人である子供は同じ額を均等に相続することができるため、受け取れる遺産額に差は生じないのですが、三男のみが遺産とは別に100万円を父親から貰っていたとしましょう。

このとき、三男が貰った100万円は本来の遺産の中には含まれませんが、特別受益として考えられるため、合計で2,700万円を三等分するという考え方が生じるのです。

つまり、1人900万円受け取ることとなり、三男のみ内訳が本来の遺産の800万円に父親から貰った100万円をプラスして900万円受け取ることになります。

この内訳は兄弟で異なるものの、同じ額を父親から受け取ったということになり、不公平感が減少するわけです。

死亡保険金もこの特別受益として考えれば、遺族間の多くのトラブルをなくすことができるはずです。

しかし、ここで注意しておきたいポイントがあります。死亡保険金はそもそも特別受益であるという定めはありません。あくまでも、特別受益として考えることで、公平性を保とうとすることができるに過ぎないのです。

例えば、本来の相続分が少額で、それよりもはるかに多い死亡保険金を受け取る権利が発生する場合や、死亡した人物との関係が薄い(血は繋がっているが、何年も会っていないなど)にもかかわらず、生命保険金と本来の相続分を受け取る形になっている人がいる場合などがあります。

その際は、非常に大きな不公平感を持たれる可能性もあるため、例外的にではありますが、死亡保険金を特別受益とし、分割することが可能となるケースがあるのです。

生命保険を税金対策として活用するという考え方

相続税には、その他の税金同様に基礎控除が定められています。3,000万円と、法定相続人の数に600万円を掛けた数字を足したものがこれにあたります(遺産の総額からこの額を引き、残った額が課税対象となる)。

死亡保険金を受け取る場合には、法定相続人の数と500万円を掛け合わせた数字が非課税限度額となっています。

相続人が受け取る生命保険金額-{(500万円×法定相続人数)×(相続人が受け取った生命保険金額÷すべての相続人が受け取る生命保険金の合計)}

以上の計算式で、課税対象となる金額を算出することが可能です。

相続放棄の発生や法定相続人ではない人物が保険金を受け取るケース

仮に相続を放棄する人物や、全く血縁関係にない人などが保険金の受取人になっていたとしても、上で紹介した計算式に影響はありません。法定相続人の数は変わらず、課税対象額を算出することができます。

また、血縁関係や婚姻関係などにない人が保険金の受取人になっていた場合、その人物は法定相続人とならないため、仮に保険金を受け取ったとしても、非課税の対象とはなりません。

死亡保険金に対しては「遺留分減殺請求」ができない?

故人の意向や遺言などにより、家族以外の人や、家族内1人だけに分与される場合など不平等に分けられる場合があります。

この不公平が発生し得るケースでは、民法上の法定相続人に該当する家族にも一定の遺産が分配されるよう、遺留分減殺請求をする権利が法定相続人に与えられます。

しかしこれは、死亡保険金に対しては現実的ではありません。つまり、この死亡保険金は必ずしも特別受益として認められるわけではないため、たとえこれを請求したとしても認められることは困難でしょう。

状況により税金の種類も変化する生命保険

生命保険に加入する際は、毎月保険金を支払う契約者がおり、保険を掛けられている被保険者がおり、そして、被保険者に万が一のことがあった際に保険金を受け取ることができる受取人の3者が存在しています。

これを踏まえた上で、いくつかのケースにおける税金の扱いについて確認してみましょう。

・契約者及び受取人が生きているケース

保険金が支払われるのは被保険者が死亡した時などですが、この場合、契約者と受取人が生きているケースが考えられます。このケースですと、保険金は贈与という扱いになり、課せられる税金の種類も贈与税となります。

支払われた保険金から、基礎控除額である110万円と贈与税の税率を掛け合わせた数字を引き、その金額からさらに控除額を引いた金額が課税対象となるわけです。

・契約者が保険金の受取人であるケース

保険金の受取人が毎月保険料を支払うケースもあるでしょう。もし死亡保険金を一時金として受け取ると、これは一時所得となり、それ以外に一時所得がなければ、支払われた死亡保険金から、保険会社へと支払った保険料と控除額である50万円を引き、その金額の半分が課税の対象となります。

一時金ではなく年金として受け取った場合には雑所得という扱いになるため、その他の給与所得などのトータル金額に所得税が課税されることになります。

・契約者が死亡したケース

契約者と被保険者が異なる人物であるケースで前者が亡くなった場合は、当たり前のことですが、保険金を受け取ることはできません。ただし、解約返戻金が受取人に支払われ、これが相続税の対象となる点は覚えておくべきでしょう。

死亡保険金ではありませんが、このケースでの解約返戻金はみなし相続財産と捉えることができるわけです。

相続対策として生命保険を利用する価値とは

生命保険に加入することには、あらゆるメリットが考えられます。相続税減税という部分に焦点を当てることにも意味が出てきますし、他にもいくつかのメリットや価値が考えられるでしょう。

・相続税の減税に貢献してくれる

説明してきたように、生命保険に加入し死亡保険金を遺産として残すことで、現金で丸々残すよりも控除額を増やすことができ、より遺族などに資産を残すことが可能となります。

この点を利用して生命保険に加入しておくと、相続税の減税に貢献してくれることでしょう。

・預貯金の代わりになり得る生命保険

商品の種類などにもよりますが、掛け捨てタイプでなく積立タイプであれば、金融機関への預貯金代わりとして、生命保険を利用することも可能です。

もちろん、あらゆる条件が整わなければ投資対象とはならないかもしれませんが、検討する価値はあるでしょう。

・遺産としてすぐに受け取れるメリットも

被相続人が死亡した際、もし金融機関にお金等を預けていた場合には、遺族と言えども、それを受け取るのにはある程度の時間と手間が必要となります。

生命保険であれば、死亡保険金を受取人が手間暇かけずに受け取れるため、そういう意味でも、生命保険にはメリットがあると考えることができるでしょう。

・多くの現金を遺族に残すことができる

被相続人も、自らの遺産を遺族に渡す際に、そこから相続税を余計に徴収されるのは気分が良いものではないはずです。生命保険を利用することで、できるだけ多くの遺産を遺族に残すことが可能となります。

死亡保険金は基本的には特別受益とはならないですし、遺留分減殺請求が認められることもほぼないため、遺産を渡したい人物にしっかりと渡すことが可能となる点も、生命保険利用のメリットとなるでしょう。

【編集部】

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